条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類取締法 第四十五条の三十七 (立入検査等)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(立入検査等)

第四十五条の三十七

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定完成検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

e-Gov法令検索で第四十五条の三十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類取締法第四十五条の三十七(立入検査等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十五条の三十六(報告の徴収) 火薬類取締法 目次 第四十五条の三十八(指定保安検査機関の指定等) →