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火薬類取締法施行令 第十六条 (都道府県又は指定都市が処理する事務)

昭和二十五年政令第三百二十三号政令
(都道府県又は指定都市が処理する事務)

第十六条

法に規定する主務大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。

  1. 火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号えん管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの又は産業、娯楽、スポーツ若しくは救命の用に供する火工品のみの製造所に関する法第三条第八条第九条第三項第十条第一項及び第二項、第十五条第一項から第三項まで(第一項ただし書の指定に係る部分及び第二項第二号の認定に係る部分を除く。)、第十六条第一項第二十八条第一項、第二項及び第四項、第二十九条第一項第三十条第三項第三十三条第二項第三十四条第一項第三十五条第一項(同項第一号の指定に係る部分及び同項第二号の認定に係る部分を除く。)及び第三項、第三十五条の二第二項から第四項まで、第四十二条第四十四条第四十五条第四十五条の三の十並びに第五十四条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
    1. ロに掲げる場合以外の場合当該製造所の所在地を管轄する都道府県知事
    2. 当該製造所が指定都市の区域内にある場合当該指定都市の長
  2. 火薬庫に関する法第四十二条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
    1. ロに掲げる場合以外の場合当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事
    2. 当該火薬庫が指定都市の区域内にある場合当該指定都市の長
  3. 販売業者に関する法第四十二条第四十四条及び第五十四条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
    1. ロに掲げる場合以外の場合当該販売業者の販売所の所在地を管轄する都道府県知事
    2. 当該販売業者の販売所が指定都市の区域内にある場合当該指定都市の長
  4. 第三十条第二項の消費者に関する法第四十二条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
    1. ロに掲げる場合以外の場合当該消費者の消費場所を管轄する都道府県知事
    2. 当該消費者の消費場所が指定都市の区域内にある場合当該指定都市の長
  5. 第四十五条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務(製造業者に関するものを除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
    1. ロに掲げる場合以外の場合法第四十五条各号に規定する者の販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所、保管場所その他の火薬類の所在場所を管轄する都道府県知事
    2. 第四十五条各号に規定する者の販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所、保管場所その他の火薬類の所在場所が指定都市の区域内にある場合当該指定都市の長

2次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務であつて、その完成検査又は保安検査の業務(火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号えん管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの、産業、娯楽、スポーツ若しくは救命の用に供する火工品のみの製造所又は火薬庫に関するものに限る。)を一の都道府県の区域内のみにおいて行う指定完成検査機関又は指定保安検査機関に関するものは、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。

  1. 指定完成検査機関に関する法第十五条第一項ただし書(同項ただし書の指定に係る部分に限る。)、第四十五条の二十八第四十五条の二十九第一項及び第三項、第四十五条の三十第四十五条の三十一第四十五条の三十三第四十五条の三十四第四十五条の三十六第四十五条の三十七第一項並びに第五十三条第一項第一号、第五号、第七号及び第八号に規定する事務
  2. 指定保安検査機関に関する法第三十五条第一項第一号(同号の指定に係る部分に限る。)に規定する事務、法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十八第四十五条の二十九第一項及び第三項、第四十五条の三十第四十五条の三十一第四十五条の三十三第四十五条の三十四第四十五条の三十六並びに第四十五条の三十七第一項に規定する事務並びに法第五十三条第一項第一号、第五号、第七号及び第八号に規定する事務

3前項の規定により法第四十五条の三十六及び第四十五条の三十七第一項(法第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務を行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

4第一項及び第二項の場合においては、法中当該各項各号に掲げる事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。

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