(完成検査を実施する者に係る要件)
第八十一条の十一の五
法第四十五条の二十五第二号の経済産業省令で定める条件のうち統括完成検査員(自ら機械器具その他の設備を操作し完成検査を行う者(以下「完成検査員」という。)その他作業者の指揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判定を行う者であつて、指定完成検査機関の運営に関し十分意見を反映しうる役職にある者をいう。以下同じ。)に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一第八十一条の十一の二の二第一項第一号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
- イ甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第一号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
- ロ火薬類の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
- ハイ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
- イ
- 二第八十一条の十一の二の二第一項第二号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、前号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
- イ丙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(令第十六条第一項第一号に規定する製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第二号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
- ロ火薬類の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
- ハイ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
- イ
- 三第八十一条の十一の二の二第一項第三号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、第一号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
- イ甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
- ロ火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
- ハイ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
- イ
2法第四十五条の二十五第二号の経済産業省令で定める条件のうち完成検査員に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一第八十一条の十一の二の二第一項第一号に規定する区分に係る完成検査員に関する条件は、火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
- 二第八十一条の十一の二の二第一項第二号に規定する区分に係る完成検査員に関する条件は、前号に規定する経験又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
- 三第八十一条の十一の二の二第一項第三号に規定する区分に係る完成検査員に関する条件は、第一号に規定する経験又は火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。