(指定完成検査機関に係る指定の申請)
第八十一条の十一の三
法第四十五条の二十三の規定により、指定完成検査機関の指定を受けようとする者は、様式第三十六の指定完成検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
- 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(完成検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
- 四次に掲げる事項を記載した書類
- イ申請者が法人である場合は、役員又は第八十一条の十一の七に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)並びにその構成割合を記載した書面
- ロ完成検査に用いる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
- ハ第八十一条の十一の五第一項に規定する完成検査を実施する者の氏名及び資格
- ニ完成検査以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要
- ホ協力会社を用いて完成検査を行う場合は、当該協力会社に係る次の(イ)から(ホ)までに掲げる事項
- ヘ完成検査を実施する製造施設又は火薬庫の種類及び規模に応じた検査実施体制(協力会社を用いる場合は、協力会社の業務の範囲を含む。)、所要日数及び一月当たりの検査実施能力
- イ
- 五申請者が法第四十五条の二十四各号の規定に該当しないことを説明した書面
- 六申請者が第八十一条の十一の八各号の規定に適合していることを説明した書類