条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類取締法 第四十五条の二十四 (欠格条項)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(欠格条項)

第四十五条の二十四

次の各号のいずれかに該当する者は、第十五条第一項ただし書の指定を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第四十五条の三十四の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

e-Gov法令検索で第四十五条の二十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類取締法第四十五条の二十四(欠格条項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条の二十三(指定完成検査機関の指定等) 火薬類取締法 目次 第四十五条の二十五(指定の基準) →