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火薬類取締法施行規則 第八十一条の十一の十五 (指定保安検査機関に係る指定の申請)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(指定保安検査機関に係る指定の申請)

第八十一条の十一の十五

第四十五条の三十八第一項の規定により、指定保安検査機関の指定を受けようとする者は、様式第四十一の指定保安検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(保安検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
  4. 次に掲げる事項を記載した書類
    1. 申請者が法人である場合は、役員又は第八十一条の十一の十九に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)並びにその構成割合を記載した書面
    2. 保安検査に用いる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
    3. 第八十一条の十一の十七第一項に規定する保安検査を実施する者の氏名及び資格
    4. 保安検査以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要
    5. 協力会社を用いて保安検査を行う場合は、当該協力会社に係る次の(イ)から(ホ)までに掲げる事項
    6. 保安検査を実施する特定施設又は火薬庫の種類及び規模に応じた検査実施体制(協力会社を用いる場合は、協力会社の業務の範囲を含む。)、所要日数及び一月当たりの検査実施能力
  5. 申請者が法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十四各号の規定に該当しないことを説明した書面
  6. 申請者が第八十一条の十一の二十において準用する第八十一条の十一の八各号の規定に適合していることを説明した書類

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