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火薬類取締法施行規則 第八十一条の十一の二十 (その他の基準)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(その他の基準)

第八十一条の十一の二十

第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十五第四号の経済産業省令で定める基準は、第八十一条の十一の八の規定を準用する。この場合において、同条第二号及び第三号中「完成検査」とあるのは、「保安検査」と読み替えるものとする。

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