(指定保安検査機関に係る指定の更新) 第八十一条の十一の二十一 法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十六第一項の規定により、指定保安検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第八十一条の十一の十四から前条までの規定を準用する。 e-Gov法令検索で第八十一条の十一の二十一を開く ↗