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火薬類取締法 第四十五条の二十六 (指定の更新)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(指定の更新)

第四十五条の二十六

第十五条第一項ただし書の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の指定の更新に準用する。

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