(指定完成検査機関に係る指定の更新) 第八十一条の十一の九 法第四十五条の二十六第一項の規定により、指定完成検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第八十一条の十一の二の二から前条までの規定を準用する。 e-Gov法令検索で第八十一条の十一の九を開く ↗