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火薬類取締法施行規則 第八十一条の十一の九 (指定完成検査機関に係る指定の更新)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(指定完成検査機関に係る指定の更新)

第八十一条の十一の九

第四十五条の二十六第一項の規定により、指定完成検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第八十一条の十一の二の二から前条までの規定を準用する。

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