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火薬類取締法施行規則 第八十一条の十一の十 (指定完成検査機関に係る変更の届出)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(指定完成検査機関に係る変更の届出)

第八十一条の十一の十

第四十五条の二十八の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定完成検査機関は、様式第三十七の指定完成検査機関変更届を経済産業大臣に提出しなければならない。

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