(指定完成検査機関に係る変更の届出) 第八十一条の十一の十 法第四十五条の二十八の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定完成検査機関は、様式第三十七の指定完成検査機関変更届を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十一条の十一の十を開く ↗