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火薬類取締法 第四十五条の二十八 (事業所の変更の届出)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(事業所の変更の届出)

第四十五条の二十八

指定完成検査機関は、完成検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

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