(事業所の変更の届出) 第四十五条の二十八 指定完成検査機関は、完成検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条の二十八を開く ↗