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火薬類取締法 第四十五条の二十九 (業務規程)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(業務規程)

第四十五条の二十九

指定完成検査機関は、完成検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が完成検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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