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火薬類取締法 第四十五条の三十 (業務の休廃止)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(業務の休廃止)

第四十五条の三十

指定完成検査機関は、完成検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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