条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類取締法施行規則 第八十一条の十一の十三 (指定完成検査機関に係る業務の休廃止の届出)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(指定完成検査機関に係る業務の休廃止の届出)

第八十一条の十一の十三

第四十五条の三十の規定により、完成検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定完成検査機関は、様式第四十の指定完成検査機関業務休廃止届を経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十一条の十一の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類取締法施行規則第八十一条の十一の十三(指定完成検査機関に係る業務の休廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十一条の十一の十二(指定完成検査機関の業務規程の記載事項) 火薬類取締法施行規則 目次 第八十一条の十一の十四(指定保安検査機関に係る指定の区分) →