(指定完成検査機関の業務規程の記載事項)
第八十一条の十一の十二
法第四十五条の二十九第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一完成検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二完成検査の業務を行う場所に関する事項
- 三完成検査を行おうとする製造施設又は火薬庫に応じた検査項目に係る検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項
- 四完成検査に係る手数料の収納の方法に関する事項
- 五完成検査証の交付に関する事項
- 六統括完成検査員の選任及び解任に関する事項
- 七統括完成検査員及び完成検査員の配置並びに教育に関する事項
- 八完成検査を行つた製造施設又は火薬庫に係る完成検査の申請書の保存に関する事項
- 九完成検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
- 十完成検査の実施体制に関する事項
- 十一完成検査に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項
- 十二完成検査の結果の報告の体制及び完成検査の記録を記載する報告書の様式に関する事項
- 十三前各号に掲げるもののほか、完成検査の業務に関し必要な事項