条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類取締法施行規則 第八十一条の十一の十一 (指定完成検査機関に係る業務規程の認可の申請等)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(指定完成検査機関に係る業務規程の認可の申請等)

第八十一条の十一の十一

第四十五条の二十九第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第三十八の指定完成検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2第四十五条の二十九第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第三十九の指定完成検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十一条の十一の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類取締法施行規則第八十一条の十一の十一(指定完成検査機関に係る業務規程の認可の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十一条の十一の十(指定完成検査機関に係る変更の届出) 火薬類取締法施行規則 目次 第八十一条の十一の十二(指定完成検査機関の業務規程の記載事項) →