(指定完成検査機関に係る業務規程の認可の申請等)
第八十一条の十一の十一
法第四十五条の二十九第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第三十八の指定完成検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第四十五条の二十九第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第三十九の指定完成検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。