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火薬類取締法
昭和二十五年法律第百四十九号
法律
· 条文 135 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(定義)
第三条
(製造の許可)
第四条
第五条
(販売営業の許可)
第六条
(欠格事由)
第七条
(許可の基準)
第八条
(許可の取消)
第九条
(製造施設及び製造方法)
第十条
(製造施設等の変更)
第十一条
(貯蔵)
第十二条
(火薬庫)
第十二条の二
第十三条
第十四条
第十五条
(完成検査)
第十六条
(営業の廃止等)
第十七条
(譲渡又は譲受けの許可)
第十八条
(行商及び屋外販売の禁止)
第十九条
(運搬)
第二十条
第二十一条
(所持者の範囲)
第二十二条
(残火薬類の措置)
第二十三条
(取扱者の制限)
第二十四条
(輸入)
第二十五条
(消費)
第二十六条
第二十七条
(廃棄)
第二十七条の二
第二十八条
(危害予防規程)
第二十九条
(保安教育)
第三十条
(保安責任者及び副保安責任者)
第三十一条
(保安責任者免状)
第三十一条の二
(免状の交付事務の委託)
第三十一条の三
(試験事務の委任)
第三十二条
(保安責任者の職務等)
第三十三条
(保安責任者の代理者)
第三十四条
(製造保安責任者等の解任命令)
第三十五条
(保安検査)
第三十五条の二
(定期自主検査)
第三十六条
(安定度試験)
第三十七条
(不良火薬類の措置)
第三十八条
(火薬類の混包等の禁止)
第三十九条
(危険時の措置及び届出)
第四十条
(喫煙等の制限)
第四十一条
(帳簿)
第四十二条
(報告の徴収)
第四十三条
(立入検査等)
第四十四条
(許可の取消等)
第四十五条
(緊急措置等)
第四十五条の二
第四十五条の三
(火薬類取締官)
第四十五条の三の二
(完成検査に係る認定)
第四十五条の三の三
(完成検査に係る認定の基準等)
第四十五条の三の四
(保安検査に係る認定)
第四十五条の三の五
(保安検査に係る認定の基準等)
第四十五条の三の六
(欠格条項)
第四十五条の三の七
(認定の更新)
第四十五条の三の八
(変更の届出)
第四十五条の三の九
(認定を受けた者の義務)
第四十五条の三の十
(検査記録の届出)
第四十五条の三の十一
(認定の取消し等)
第四十五条の四
(指定)
第四十五条の五
(欠格条項)
第四十五条の六
(指定の基準)
第四十五条の七
(変更の届出)
第四十五条の八
(試験事務規程)
第四十五条の九
(試験事務の休廃止)
第四十五条の十
(事業計画等)
第四十五条の十一
(役員の選任及び解任)
第四十五条の十二
(役員の解任命令)
第四十五条の十三
(試験委員)
第四十五条の十四
(秘密保持義務等)
第四十五条の十五
(適合命令等)
第四十五条の十六
(指定の取消し等)
第四十五条の十七
(経済産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施)
第四十五条の十八
(帳簿)
第四十五条の十九
第四十五条の二十
(報告の徴収)
第四十五条の二十一
(立入検査等)
第四十五条の二十二
(経済産業省令への委任)
第四十五条の二十三
(指定完成検査機関の指定等)
第四十五条の二十四
(欠格条項)
第四十五条の二十五
(指定の基準)
第四十五条の二十六
(指定の更新)
第四十五条の二十七
(完成検査の義務)
第四十五条の二十八
(事業所の変更の届出)
第四十五条の二十九
(業務規程)
第四十五条の三十
(業務の休廃止)
第四十五条の三十一
(解任命令)
第四十五条の三十二
(秘密保持義務等)
第四十五条の三十三
(適合命令)
第四十五条の三十四
(指定の取消し等)
第四十五条の三十五
(帳簿)
第四十五条の三十六
(報告の徴収)
第四十五条の三十七
(立入検査等)
第四十五条の三十八
(指定保安検査機関の指定等)
第四十六条
(事故届等)
第四十七条
(現状変更の禁止)
第四十八条
(許可の条件)
第四十九条
(手数料の納付)
第四十九条の二
第五十条
(係留船等の特則)
第五十条の二
(猟銃用火薬類等の特則)
第五十一条
(適用除外)
第五十二条
(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)
第五十三条
(公示)
第五十四条
(聴聞の特例)
第五十四条の二
(指定試験機関がした処分等についての審査請求)
第五十五条
(審査請求の手続における意見の聴取)
第五十六条
(審査請求の制限)
第五十六条の二
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
第五十七条
(権限の委任)
第五十七条の二
(経済産業大臣の指示)
第五十七条の三
(国に対する適用)
第五十七条の四
(大都市の特例)
第五十八条
第五十九条
第五十九条の二
第五十九条の三
第六十条
第六十一条
第六十一条の二
第六十二条
(両罰規定)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第六十八条
(処分等の効力)
第六十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十条
(その他の経過措置の政令への委任)