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火薬類取締法 第二十五条 (消費)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(消費)

第二十五条

火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者(火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。)は、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞その他経済産業省令で定めるものの用に供するため経済産業省令で定める数量以下の火薬類を消費する場合、法令に基きその事務又は事業のために火薬類を消費する場合及び非常災害に際し緊急の措置をとるため必要な火薬類を消費する場合は、この限りでない。

2都道府県知事は、その爆発又は燃焼の目的、場所、日時、数量又は方法が不適当であると認めるときその他その爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認めるときは、前項の許可をしてはならない。

3都道府県知事は、第一項の許可をした後において、その許可に係る火薬類の爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認めるときは、爆発又は燃焼前に限り、その許可を取り消すことができる。

4前各項に定めるもののほか、消費に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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(火薬類取締法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の火薬類取締法(以下「新火薬類取締法」という。)第十条第一項ただし書及び第二項又は第十二条第一項ただし書及び第二項の規定は、第三条の規定の施行後に行う変更の工事から適用し、同条の規定による改正前の火薬類取締法(以下「旧火薬類取締法」という。)第十条第一項又は第十二条第一項の許可を受けた変更の工事については、なお従前の例による。

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