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火薬類取締法施行規則 第六十七条の二 (保安教育計画の認可申請)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(保安教育計画の認可申請)

第六十七条の二

第二十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の規定により保安教育計画の認可を受けようとする製造業者、販売業者又は消費者は、その製造若しくは販売の業又は消費について、法第三条第五条又は第二十五条第一項の許可を受けた産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に認可の申請をしなければならない。

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