(販売営業の許可)
第五条
火薬類の販売の業を営もうとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。
火薬類の販売の業を営もうとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。