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火薬類取締法 第五十八条

昭和二十五年法律第百四十九号法律

第五十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条の規定による許可を受けないで火薬類の製造の業を営んだ者
  2. 第四条の規定に違反した者
  3. 第五条の規定による許可を受けないで火薬類の販売の業を営んだ者
  4. 第二十四条第一項の規定による許可を受けないで火薬類を輸入した者
  5. 第四十四条の規定による事業の停止の命令に違反した者

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