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火薬類取締法 第五十七条の四 (大都市の特例)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(大都市の特例)

第五十七条の四

第二章及び前章第一節(第三十一条第三項及び第五項、第三十一条の二第一項第三十一条の三第一項及び第三項並びに第四十三条第一項を除く。)並びに第四十五条の三の十第四十六条第二項第四十七条及び第五十二条(第四項を除く。)の規定により都道府県知事が処理することとされている事務は、指定都市においては、指定都市の長が処理するものとする。この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。

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