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火薬類取締法 第三十一条の二 (免状の交付事務の委託)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(免状の交付事務の委託)

第三十一条の二

経済産業大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、この節に規定する火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状に関する事務(火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第一項の指定試験機関に委託することができる。

2前項の規定により免状交付事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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