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火薬類取締法施行規則 第七十八条の五 (免状の再交付の申請)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(免状の再交付の申請)

第七十八条の五

火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を喪失、汚損又は盗取された者であつて、その再交付を受けようとするものは、様式第三十五の免状再交付申請書を、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事(法第三十一条の二第一項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が免状再交付申請書の受理の事務を含む免状交付事務を委託している場合にあつては、当該法人)に提出しなければならない。

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