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火薬類取締法 第五十九条の二

昭和二十五年法律第百四十九号法律

第五十九条の二

第三十一条の二第二項第四十五条の十四第一項又は第四十五条の三十二第一項第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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