第五十九条の二 第三十一条の二第二項、第四十五条の十四第一項又は第四十五条の三十二第一項(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第五十九条の二を開く ↗