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火薬類取締法 第五十九条

昭和二十五年法律第百四十九号法律

第五十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十条第一項の規定による許可を受けないで製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造の方法を変更した者
  2. 第十二条第一項の規定による許可を受けないで火薬庫を設置し、移転し、又はその構造若しくは設備を変更した者
  3. 第十七条第一項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を譲り渡し、又は譲り受けた者
  4. 第二十五条第一項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を爆発又は燃焼させた者
  5. 五の二
    第二十七条第一項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を廃棄した者
  6. 第二十八条第一項の規定による認可を受けないで、火薬類の製造をした者
  7. 六の二
    第二十九条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、認可を受けないで火薬類の製造、販売又は消費をした者
  8. 第三十六条第一項の規定に違反し、安定度試験を実施しない者
  9. 第四十五条の規定による命令又は禁止若しくは制限に違反した者

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