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火薬類取締法 第二十一条 (所持者の範囲)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(所持者の範囲)

第二十一条

火薬類は、法令に基づく場合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。

  1. 製造業者又は第四条ただし書の規定により火薬類を製造する者が、その製造した火薬類を所持するとき。
  2. 販売業者が、所持するとき。
  3. 第十七条第一項の規定により火薬類を譲り受けることができる者が、その火薬類を所持するとき。
  4. 第二十四条第一項の許可を受けて輸入した者が、その火薬類を所持するとき。
  5. 運送、貯蔵その他の取扱を委託された者が、その委託を受けた火薬類を所持するとき。
  6. 相続又は遺贈により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を所持するとき。
  7. 法人の合併又は分割により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を所持するとき。
  8. 火薬類を所持することができる者が、次条の規定に該当し、譲渡又は廃棄をしなければならない場合に、その措置をするまでの間所持するとき。
  9. 前各号に掲げる者の従業者が、その職務上火薬類を所持するとき。

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この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。

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