(所持者の範囲)
第二十一条
火薬類は、法令に基づく場合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。
- 一製造業者又は第四条ただし書の規定により火薬類を製造する者が、その製造した火薬類を所持するとき。
- 二販売業者が、所持するとき。
- 三第十七条第一項の規定により火薬類を譲り受けることができる者が、その火薬類を所持するとき。
- 四第二十四条第一項の許可を受けて輸入した者が、その火薬類を所持するとき。
- 五運送、貯蔵その他の取扱を委託された者が、その委託を受けた火薬類を所持するとき。
- 六相続又は遺贈により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を所持するとき。
- 七法人の合併又は分割により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を所持するとき。
- 八火薬類を所持することができる者が、次条の規定に該当し、譲渡又は廃棄をしなければならない場合に、その措置をするまでの間所持するとき。
- 九前各号に掲げる者の従業者が、その職務上火薬類を所持するとき。