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火薬類取締法 第五十一条 (適用除外)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(適用除外)

第五十一条

導火線及び電気導火線については、第十九条第二十条第二十五条第二十六条第三十六条及び第四十五条の二の規定は、適用しない。

2信号焔管及び信号火せんについては、第十七条、第十九条から第二十二条まで、第二十五条から第二十七条の二まで、第三十六条及び第四十五条の二規定は、適用しない。

3煙火については、第十七条第二十条第二項第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める数量以下のものを運搬する場合に限る。)、第二十一条第二十二条第二十七条第二十七条の二第三十六条及び第四十五条の二第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める数量以下のものを運搬する場合に限る。)の規定は、適用しない。

4がん具煙火については、前項に規定するもののほか、第五条第十八条第二十五条及び第二十六条の規定は、適用しない。

5前二項に規定するもののほか、第三条第四条第十一条第二項及び第三項、第十三条第二十九条第三十条第一項及び第二項、第三十五条第三十五条の二第三十八条第四十一条並びに第四十六条第一項第二号の規定は、各規定ごとに経済産業省令で定める数量以下のがん具煙火については、適用しない。

6鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条の鉱山においては、第十九条第二十条第二十五条第一項第二十六条第二十九条第三十条第二項(火薬類の消費に係るものに限る。)、第四十一条第四十二条第四十三条第一項(火薬類の消費場所に係るものに限る。)、第四十五条第二号及び第三号(火薬類の運搬又は消費に関する災害の防止に係るものに限る。)並びに第四十七条(火薬類の運搬又は消費に関する災害の発生に係るものに限る。)の規定は、適用しない。

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