第二十六条
火薬類の爆発又は燃焼は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
火薬類の爆発又は燃焼は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
第三条の規定の施行の際現にされている旧火薬類取締法第二十八条第一項の規定による危害予防規程の変更の認可の申請であって、新火薬類取締法第二十八条第二項に規定する危害予防規程の変更に該当するものは、同項の規定によりした当該危害予防規程の変更の届出とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。