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火薬類取締法 第六十条

昭和二十五年法律第百四十九号法律

第六十条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十条第一項の規定に違反し、運搬証明書を携帯しないで火薬類を運搬した者
  2. 虚偽の届出をして、第十九条第一項の運搬証明書の交付を受けた者
  3. 第四十八条第一項の条件に違反した者

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