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火薬類取締法 第十七条 (譲渡又は譲受けの許可)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(譲渡又は譲受けの許可)

第十七条

火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又はその製造した火薬類を譲り渡すとき。
  2. 販売業者が、火薬類を販売する目的で譲り受け、又はその譲り受けた火薬類を譲り渡すとき。
  3. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第九条第一項の規定による鳥獣の捕獲(殺傷を含む。以下この号において同じ。)をすることの許可を受けた者(当該許可を受けた者が同条第八項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)若しくは同法第十四条の二第八項に規定する都道府県等(当該都道府県等が法人である場合にあつては、同条第九項の規定により当該都道府県等を同法第九条第一項の規定による都道府県知事の許可を受けた者とみなして適用する同条第八項に規定する従事者証の交付を受けた者)であつて装薬銃を使用するもの又は同法第五十五条第二項に規定する狩猟者登録を受けた者が、鳥獣の捕獲をする目的で経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるとき。
  4. 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)により鉱物の試掘又は採掘をする者が、鉱物を掘採する目的で経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるとき。
  5. 第二十四条第一項の許可を受けて火薬類を譲り受けるとき。
  6. 法令に基づきその事務又は事業のために火薬類を消費する者が、その目的で火薬類を譲り受けるとき。

2都道府県知事は、譲渡又は譲受けの目的が明らかでないとき、その他譲渡又は譲受けが、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をしてはならない。

3都道府県知事は、第一項の許可をした後において、その許可に係る火薬類の譲渡又は譲受けが公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認めるときは、引渡し前に限り、その許可を取り消すことができる。

4都道府県知事が、第一項の許可をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、譲渡許可証又は譲受許可証を交付しなければならない。

5製造業者又は販売業者は、譲受人が第一項各号のいずれかに該当することを確認した場合又は譲受人が前項の譲受許可証を提示した場合でなければ、火薬類を譲り渡してはならない。

6譲渡許可証又は譲受許可証の有効期間は、一年以内で都道府県知事が当該譲渡又は譲受けに必要であると認めて定めた期間とする。

7譲渡許可証又は譲受許可証の記載事項に変更を生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県知事に届け出て、その書換えを受けなければならない。

8譲渡許可証又は譲受許可証を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、経済産業省令で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県知事にその再交付を文書で申請しなければならない。

9不要となつた譲渡許可証又は譲受許可証の返納に関し必要な事項は、政令で定める。

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