(譲渡の許可申請)
第三十五条
法第十七条第一項の規定による火薬類の譲渡の許可を受けようとする者は、様式第九の火薬類譲渡許可申請書をその住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
法第十七条第一項の規定による火薬類の譲渡の許可を受けようとする者は、様式第九の火薬類譲渡許可申請書をその住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。