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火薬類取締法施行規則 第三十六条 (譲受の許可申請)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(譲受の許可申請)

第三十六条

第十七条第一項の規定による火薬類の譲受の許可を受けようとする者は、様式第十の火薬類譲受許可申請書をその住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長。その譲り受ける火薬類の消費地(消費地が二以上あるときはその主たる消費地)が特定しており、かつ、その消費地を管轄する都道府県知事があるときは、その都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該消費地を管轄する指定都市の長))に提出しなければならない。

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