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火薬類取締法施行規則 第三十七条 (無許可譲受数量)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(無許可譲受数量)

第三十七条

第十七条第一項第四号の規定により許可なく譲り受けることができる火薬類の数量は、一月につき火薬十三キログラム以下、無添加可塑性爆薬以外の爆薬五キログラム以下、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管二百個以下、導火線若しくは導爆線四百メートル以下又は電気導火線五百個以下とする。

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