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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第百四十九条 (火薬類取締法の適用除外)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(火薬類取締法の適用除外)

第百四十九条

第百三十四条第一項の経済産業省令で定める数量は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第三十七条に規定する火薬類の数量とする。

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