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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第百五十条 (権限の委任)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(権限の委任)

第百五十条

第百三十二条第一項及び第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、貯留事業場等における保安並びに導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関するものは、その事業場に係る貯留等工作物又はその導管輸送工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(以下この条において「所轄産業保安監督部長」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める所轄産業保安監督部長が行うものとする。ただし、同表第一号、第二号、第七号及び第八号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

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