条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百三十二条 (報告徴収及び立入検査)

令和六年法律第三十八号法律
(報告徴収及び立入検査)

第百三十二条

2経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、試掘者又は導管輸送事業者に対し、その業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、試掘者又は導管輸送事業者の事業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、探査を行う者に対し、その行為に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、探査を行う者の事業所、事務所若しくは自動車若しくは船舶(以下この項において「自動車等」という。)に立ち入り、その行為の状況、自動車等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

5前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

6第一項から第四項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第百三十二条(報告徴収及び立入検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三十一条(手数料) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 目次 第百三十三条(公害等調整委員会の裁定) →