条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第二十三条 (立入検査の証明書)

令和八年経済産業省・環境省令第七号府省令
(立入検査の証明書)

第二十三条

第百三十二条第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十四によるものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 目次