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海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第二十二条 (二酸化炭素の貯蔵の状況の監視の結果の報告)

令和八年経済産業省・環境省令第七号府省令
(二酸化炭素の貯蔵の状況の監視の結果の報告)

第二十二条

第五十四条第二項の規定による監視の結果の報告は、次の各号に掲げる監視の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。

  1. 懸念時監視 当該監視を実施したときは、直ちに、その結果を主務大臣に報告すること。
  2. 異常時監視 当該監視を実施している間は、定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じてその結果を主務大臣に報告すること。
  3. 通常時監視 当該監視を実施したときは、遅滞なく、その結果を主務大臣に報告すること。

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