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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第一条 (目的)

令和六年法律第三十八号法律
(目的)

第一条

この法律は、世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められる中で、エネルギー及び鉱物資源の利用による環境への負荷の程度を低減させることが重要となっていることに鑑み、二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵を確保するための措置その他の貯留事業及び導管輸送事業の適正な運営を確保するための措置、これらの事業の用に供する工作物等についての保安に関する規制の措置等を講ずることにより、これらの事業の健全な発達及び海洋環境の保全を図り、並びに公共の安全を確保し、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二十二条の規定公布の日
  2. 第一章、第四章、第百三十条、第百三十二条第三項、第五項及び第六項、第百三十三条(第百七条第一項、第百九条第一項及び第百十条に係る部分に限る。)、第百三十七条第一項、第百三十八条並びに第百三十九条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに附則第五条、第六条及び第九条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
  3. 第二章第一節(試掘に係る部分に限る。)、同章第二節(試掘及び試掘権に係る部分に限る。)、同章第三節第三款、第六十五条(試掘に係る部分に限る。)、同章第四節(試掘に係る部分に限る。)、第五章及び第六章(試掘に係る部分に限る。)、第百三十一条(第一号(第四条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項及び第百二十条第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第百三十二条第二項(試掘者に係る部分に限る。)、第百三十三条(前号に掲げる規定及び第十条第一項に係る部分を除き、試掘に係る部分に限る。)、第百三十四条(試掘に係る部分に限る。)並びに第百三十七条第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに附則第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十七条及び第十九条から第二十一条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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