(手数料) 第百三十一条 次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。一第四条第一項、第十条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項、第五十三条第五項(第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第百二十条第一項の許可を申請する者二第九条第二項(第十二条第六項において準用する場合を含む。)の更新を申請する者三第二十二条第三項、同条第五項(第五十三条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十三条第二項の認可を申請する者四第五十三条第四項(第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の確認を受けようとする者五第百六条第一項の規定により経済産業大臣の行う検査を受けようとする者 e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗