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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百六条 (経済産業大臣による検査業務実施)

令和六年法律第三十八号法律
(経済産業大臣による検査業務実施)

第百六条

経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、第九十九条第一項の規定による検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第百四条第一項又は第二項の規定により登録を取り消し、又は登録導管輸送工作物検査機関に対し検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録導管輸送工作物検査機関が天災その他の事由により検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となったときその他必要があると認めるときは、当該検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2経済産業大臣は、前項の規定により検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を告示しなければならない。

3経済産業大臣が第一項の規定により検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

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