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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第百二十七条 (業務の引継ぎ)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(業務の引継ぎ)

第百二十七条

第百六条第一項の規定により経済産業大臣が登録導管輸送工作物検査機関の検査の業務の全部又は一部を行う場合には、当該登録導管輸送工作物検査機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 引き継ぐべき検査の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
  2. 引き継ぐべき検査の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
  3. その他経済産業大臣が検査の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。

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