(登録の取消し等)
第百四条
経済産業大臣は、登録導管輸送工作物検査機関が第九十四条第一項第二号イ又はハのいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2経済産業大臣は、登録導管輸送工作物検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
- 一偽りその他不正の手段により登録又はその更新を受けたとき。
- 二
- 三
- 四正当な理由がないのに第百条第二項の規定による請求を拒んだとき。
