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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百四条 (登録の取消し等)

令和六年法律第三十八号法律
(登録の取消し等)

第百四条

経済産業大臣は、登録導管輸送工作物検査機関が第九十四条第一項第二号イ又はハのいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

2経済産業大臣は、登録導管輸送工作物検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。

  1. 偽りその他不正の手段により登録又はその更新を受けたとき。
  2. 第九十八条第三項第百一条又は第百二条の規定による命令に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第百条第二項の規定による請求を拒んだとき。

3第九十五条第五項の規定は、前二項の規定による処分をしたときについて準用する。

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