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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百四十二条

令和六年法律第三十八号法律

第百四十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二十二条第三項若しくは第四項又は第五十三条第二項の規定に違反したとき。
  2. 第二十二条第九項(第五十三条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十三条第二項(第五十七条第五項及び第六十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

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