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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第七十八条 (導管輸送事業の届出)

令和六年法律第三十八号法律
(導管輸送事業の届出)

第七十八条

導管輸送事業を行おうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 輸送しようとする二酸化炭素が許可貯留区域内の貯留層に貯蔵される場合にあっては、当該許可貯留区域に係る貯留事業者に関する次に掲げる事項
    1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    2. 許可貯留区域
  3. 輸送しようとする二酸化炭素が外国における貯留層に相当するものに貯蔵される場合にあっては、当該外国における貯留事業者に相当する者に関する次に掲げる事項
    1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    2. 当該外国における許可貯留区域に相当する区域
  4. 導管の設置の場所及び内径その他の導管輸送工作物に関する事項として経済産業省令で定めるもの
  5. 事業開始の予定年月日
  6. その他経済産業省令で定める事項

2前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3導管輸送事業者(第一項の規定による届出をした者をいう。以下同じ。)は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

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