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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第九十三条 (導管輸送事業の届出)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(導管輸送事業の届出)

第九十三条

第七十八条第一項の規定による導管輸送事業の届出をしようとする者は、様式第六十による届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

2第七十八条第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 導管の設置の場所
  2. 導管の内径
  3. 導管の総延長
  4. 圧送機を設置する場合にあっては、圧送機の設置の場所及び能力別の数

3第七十八条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 導管内における二酸化炭素の圧力
  2. 二酸化炭素の輸送量
  3. 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
  4. その行う導管輸送事業に関連して行うものの概要

4第七十八条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 導管輸送工作物の概要を記載した書類
  2. 二酸化炭素を受け入れる場所及び引き渡す場所並びに導管輸送工作物の位置を明示した地形図
  3. 二酸化炭素を受け入れる場所ごとの輸送量及び引き渡す場所の輸送量を記載した書類
  4. 主たる技術者の履歴書

5第七十八条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第六十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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