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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第九十四条 (導管輸送事業者の地位の承継の届出)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(導管輸送事業者の地位の承継の届出)

第九十四条

第七十九条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第六十二による届出書に導管輸送事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があったことを証する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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