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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第九十五条 (導管輸送事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(導管輸送事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)

第九十五条

第八十条第一項の規定による導管輸送事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第六十三による届出書に休止し、又は廃止した理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2第八十条第二項の規定による導管輸送事業者(法第七十八条第三項に規定する導管輸送事業者をいう。以下同じ。)たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第六十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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